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パートやアルバイトをすぐに始めた
失業をしてしまうと、収入がなくなるためにアルバイトでも始めようか、と思う人がいます。
ですが、パートやアルバイトの条件によっては失業手当が受給できなくなるケースがあります。
失業手当というのは、基本的に失業している状態でなければ受給できません。そのためアルバイトであれパートであれ就職してしまえば失業ではないのです。
ただ、この時のアルバイトやパートの基準によって受給できるケースもあります。
雇用保険では、1年以上の雇用が見込まれており、週20時間以上の労働を就業と呼んでいますから、これに当てはまる場合は失業手当は受給できません。
これは最初から『何年間の雇用』と定められている場合の他にも、雇用期間が定められずに雇用された場合も当てはまります。
そのため、1ヶ月だけで週に10時間程度のアルバイトというように決められている場合には、失業手当を受給しながらアルバイトも可能です。
ただ、この場合であっても、パートやアルバイト先で雇用保険に加入されれば、当然失業手当はもらえません。
アルバイトやパートをしていても条件が満たされていれば、失業手当を受給できますが、この場合でもハローワークに申告をしなければいけません。
アルバイトが認められている範囲だからといって申告をしないで失業手当を受給すると、不正受給になります。
また申告をしてその収入額が基本日額の80%相当額を超える場合は失業手当は支給されませんし、それ以外でも減額支給となるケースもあります。
そのため、アルバイトをしたけれども、その額よりも失業手当の方が多かった、というケースもあり得るのです。
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